コロナウイルスの影響により、技能実習生の入国が困難な状況か続いており、2019年より施行された特定技能制度を使って国内にいる外国人を雇用する企業が増えてきました。

今回はそんな特定技能外国人を雇用する際にかかる費用やその内容について、技能実習生の雇用とも比較しながら紹介します。

特定技能外国人を雇用する際にかかる費用 (国内にいる人材)

まずは国内にいる外国人を特定技能ビザを使って雇用する場合の費用を紹介します。

特定技能外国人を登録支援機関という国から認可を受けて特定技能外国人の支援計画を代行することのできる機関を使って雇用するケースがほとんどであるため、今回は登録支援機関経由で特定技能外国人を雇用する前提の費用を紹介します。

他社で技能実習生を修了した人材

・ビザ申請手続き (最初のビザ申請時に5~10万程度)

特定技能制度では技能実習生を2年10カ月以上修了した外国人については無条件で特定技能ビザの申請をする資格が与えられます。

そのため、例えば自社ですでに技能実習生を雇用しており、技能実習が修了した後に特定技能ビザを取得させたい場合は試験などを特別に受験させなくてもそのまま特定技能ビザの申請手続きを開始することができます。

この場合に注意が必要なのは技能実習を行っていたのと同じ職種でしか特定技能ビザの取得ができないため、特定技能ビザを取得した後に急に技能実習生時とは全く違う職種へ従事させることはできません。

しかし、最初の特定技能ビザ申請手続きには多くの資料を作成したり、納税課税証明書や健康診断書類なども必要なため、多くの手間がかかります。申請手続きを行政書士や

登録支援機関などに相談すると一定の金額を支払う必要があります。

また、特定技能ビザの申請の際には技能実習2号の終わりごろに必ず受検をする専門級の合格証があればそれを技能実習を修了した証明書として提出することができますが、もし専門級の試験に不合格となってしまった場合でも技能実習を行っていた時の監理団体や受入れ企業が作成する評価調書という書類があれば特定技能ビザ申請が可能です。

・支援委託費用 (毎月2~3万程度)

特定技能外国人を雇用する企業は特定技能制度の適正な運用のために特定技能外国人支援計画に沿った制度運用を求められます。

この運用を自社では難しいと考える場合は支援委託費用を払って登録支援機関という特定技能制度運用に関する多くの業務を委託されて行うことができる免許をもった機関へ依頼することができます。

登録支援機関を使わないで特定技能外国人の受入れをする場合は自社にて外国語での相談体制を整えたり、日本語勉強の機会提供を含めた多くの業務をこなさなければならないため、多くの場合は全ての業務を登録支援機関へ委託します。

・その他の費用

その他、別の職種で就労していた特定技能外国人を雇用する場合などはその外国人に改めて特定技能評価試験という、就労したい分野での一定の技術を認めてもらうための試験を受けさせる必要があるため、その費用を外国人の代わりに負担する場合や他社で就労している外国人を雇用する場合は引越の費用を負担する企業もあります。

特定技能外国人の求人をする際にはこれらの費用についても応募者の大きな関心ごとであるため、他社の求人情報とも比較しながら適切な金額を提示する必要があります。

特定技能外国人を雇用する際にかかる費用 (海外にいる人材)

国外にいる特定技能外国人を雇用する際にかかる費用については国内の人材の場合よりも高額となる場合が多いです。

国内の人材の場合と同様に特定技能ビザ申請にかかる費用や毎月の支援委託費用に追加して、航空券代や現地でのパスポートなど取得費用なども発生します。それらは必ずしも受入れ企業が負担しなくてはならない費用ではありませんが、それら費用を受入れ企業が補助する場合は求人への応募者が増えると予想できます。

それに加えて、現在、海外にいる外国人を特定技能ビザにて雇用する場合は元技能実習生であれば試験免除で特定技能ビザ申請手続きなどを進めることができますが、未経験で日本に来日を希望する外国人については現地にて技能試験と日本語試験の2つに合格をする必要があります。

それぞれ日本語試験で求められるのは日本語検定N4レベル、技能試験に関しては14分野それぞれで難易度が大きく違います。

日本語検定N4レベルに合格するのは簡単ではなく、日本語検定と技能試験の2つに合格するためには分野にもよりますが、最低でも半年程度の勉強は必要だと考えられます。

それらの学費などを本人負担で実施する場合、本人は借金などをする場合が多く、入国時にかかる費用などは企業負担をした方が無難だと言えます。

技能実習生を雇用する際にかかる費用

技能実習生を雇用する際には主な費用だけでも下記のような費用が発生します。

・入国後講習費用(10万程度)

・講習時生活手当費用(6万程度)

・技能実習生保険費用(2~3万程度)

・技能検定試験費用(3~4万程度)

・監理費用(毎月3~4万程度)

特定技能外国人を受入れする際の費用と比べても多くの費用がかかっていますが、その代わりに多くの企業では技能実習生の賃金は最低賃金となっているため、給与は特定技能外国人を雇用する場合より低く設定されている場合が多いです。

しかし、見えない費用として、技能実習生の場合は初めて日本に来日する外国人であることがほとんどで、日本語のレベルも低い場合が多いです。 そのため、最初に日本に来日した際にかかる教育面での手間や生活サポートに必要な手間などが受入れ企業の負担となっている現状があります。

特定技能外国人と技能実習生を雇用する費用の比較

それぞれで発生する費用を考えると、初めて外国人を雇用する企業には特定技能外国人がおすすめです。その理由は実際に発生するコストを見ても特定技能外国人の方が本人の給与以外で発生する費用が少なく済み、技能実習生は日本の生活に馴染むまで生活面から多くの手間暇をかけてサポートするなどの手間が発生するため、それら対応にかかる会社側の人件費についても少なくありません。

また、特定技能外国人を雇用する際の一番の懸念点として挙げられているのが、転職ができることですが、今後は外国人が転職を考えないような良い職場づくりを企業が進めていく必要があり、技能実習生が2年10カ月以上の期間を修了した後も残ってもらえるような会社が外国人雇用に成功していく会社だと言えると思います。

長期的な雇用期間でみると、設定賃金にもよりますが技能実習生の方が費用的には安く雇用することのできる可能性もありますが、既に日本での生活を経験し、技能実習生を約3年間ほど経験した外国人を特定技能外国人として迎え入れえるのが外国人を初めて受入れする企業にとっては良い選択肢だと考えられます。

まとめ

今回は特定技能外国人と技能実習生を雇用する際にかかる費用を中心にその内容についても紹介をしました。

特に新たに外国人を受入れようとしている企業については技能実習生と特定技能外国員それぞれの費用などについて良く調べたうえで決める必要があります。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主に特定技能に関する情報を発信しております。

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