少子高齢化が進む中、介護業界では外国人介護士の需要が高まっています

第1ベビーブーム時代に生まれた1947年~1949年生まれの団塊の世代は、現在800万人いると言われ、2025年までに団塊世代が75才以上の後期高齢者になる時期となり、医療や介護、社会保障制度などに支障が起こることが懸念されています。

2025年までの訪れる超高齢化社会は、様々な分野への影響が予想され、介護業界では要介護者の増加に対応できる介護福祉施設や介護士の必要性が問われています。

超高齢化社会の課題に対する政策として日本政府は、海外からの介護士を受け入れ政策を開始しています

2025年にはピークを迎える超高齢化社会に向けて介護業界では、人手不足解消するために外国人介護士の採用を検討することが必要となっています。

少子高齢社会となる原因    

超高齢化社会を迎える2025年問題と同時進行している少子化問題の原因としてあげられることは、女性の社会進出によって未婚や晩婚化の傾向が進み、女性のライフスタイルの選択技が増えて来ていることや、また、非正規雇用の若年層が経済的安定を見込めない現状から結婚や出産から遠のいていることなどがあげられます。

高齢化とは、高齢者が増える現象以外に、子供の出生率と若年層が減少し続ける現象が大きく影響することが関係し、日本社会はまさにこの現象が起こりはじめ「2025年問題」に向けて様々な対策が検討されている現状です。

外国人介護士の受け入れ現況

厚生労働省の「介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」によりますと、2023年度に+約22万人/2025年度に+約32万人/2040年度に69万人の介護職員の増員が必要であると公表されています。

介護職員の必要数は、介護サービス事業所や介護保険施設に従事する介護職員と、介護予防訪問介護サービスに従事する介護職員の数となります。

日本政府の取り組みとして総合的な介護人材確保のための対策には、介護職員の待遇改善による離職防止や介護職への定着促進と、多様な人材確保や外国人人材の受け入れ環境整備などが計画されています。

外国人介護士を採用できる4つの在留資格について

介護業界で外国人採用の場合には、在留資格「介護/技能実習・介護/EPA介護/特定技能1号・介護の4つが対象のビザとなります。

●在留資格「介護」

2017年9月にスタートした在留資格。

取得要件は、介護福祉士の資格取得/日本の介護福祉施設と雇用契約を締結/職務内容が介護、または介護の指導であること/日本人と同等の労働条件と報酬額を受けること/等が定められています。

在留資格「介護」取得へのステップは、留学ビザで来日し資格外活動許可を得て介護アルバイトをしながら介護福祉士の資格を取得するケースが多く見られます。在留期間は最長5年間とし家族帯同も認められ、安定した介護職に就くことが可能となるビザです。

※2020年6月時点の在留資格「介護」人数2,119人

●技能実習・介護

2010年7月よりスタートした在留資格。

入国前の一ヶ月講習と入国後の一ヶ月の講習後、受け入れ企業との雇用契約を行い就労先で実習を兼ねて働くことが可能となります

技能実習制度の趣旨は外国人が日本の技術を学び発展途上国に貢献できる技術移転を目的とし、在留期間を最長5年とし、入国1年目が技能実習1号、入国2~3年目が技能実習2号で実技試験と学科試験、日本語能力試験N4 以上の合格が条件。入国4~5年目が技能実習3号で実技試験、日本語能力試験N3以上の合格が条件。また、監理団体と受け入れ企業が一定の条件を満たすことが必要となります。

技能実習2号介護からは、特定技能1号介護への移行が可能となり、特定技能1号に必要な要件である介護技能評価試験と介護日本語評価試験が免除となります。

※2020年3月時点の技能実習・介護10,790人

●EPA介護

EPA(経済連携協定)を結んでるベトナム・インドネシア・フィリピン国籍の外国人が対象となる在留資格。在留期間は介護福祉士の資格を取得するまでの4年間と資格取得後は3年間の在留が認められています。日本語能力検定N3~N5以上の合格で技能面では母国の看護学校卒業者であることが条件となります。

EPA介護では、介護福祉士の資格取得が大前提となりますが、万が一在留期間内に資格取得が不可能と見込んだ場合には、EPA介護から特定技能1号介護への移行もひとつの方法となります。この場合、介護技能評価試験と介護日本語評価試験等は免除されます。

※2020年3月時点のEPA介護5,026人

●特定技能1号・介護

2019年4月よりスタートした在留資格。

日本の人手不足の産業14分野を対象に、企業の即戦力として働く外国人を採用することができる在留資格。日本語能力と技術評価試験の合格水準を超えた外国人が介護福祉施設等で働くことが可能となります。

特定技能制度の趣旨は、日本の人手不足の産業14分野で外国人が働くことが可能となる在留資格。特定技能1号では在留期間が最長5年間で特定産業14分野での就労が可能となり、介護技術評価試験と日本語能力試験N4 以上の合格が条件となります。

特定技能1号介護では、入国前に日本語試験/介護技能評価試験/介護日本語評価試験に合格し、日本の受入れ機関(介護福祉施設等)と雇用契約を交わし入国が認められる流れとなります。

 ※2021年3月時点の特定技能・介護1,705人

まとめ

外国人介護士に必要な在留資格について説明いたしました。

介護業界を含め日本の人手不足産業で外国人採用の際は、必要な条件や在留資格について検討し計画を立てて進めて行きましょう。

この記事を書いた人

shyu

海外在住ライター/ネパール国籍の配偶者と日本国籍の息子と日本人の私の3人家族。カトマンズに12年暮らす。 海外に住むということは、国籍はもちろん生まれも育ちも違う者どうしが、なんらかの関係性を保ちながら生きる修行をしているようなもの。 今後、日本で暮らし働く外国人が増えて行くことが予想される中、その動向を外国人の心情に寄り添った視点で発信していきたい。

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