外国人受入れ・教育
5年間の就労ができる特定技能外国人も取得する必要?外国人がマイナンバーカードを取得する手続きを紹介します。
マイナンバーとは、日本政府が発行をしており、個人情報の照会や時間退縮やその他行政サービスの質を向上するためにできました。
マイナンバーが発行されるまでは、それぞれの諸官庁で管理していた個人情報を照会するのに多くの時間がかかっていましたが、マイナンバーの発行後はそれらの情報を手間なく確認することができるようになりました。このことによって行政だけでなく、マイナンバーが発行された住民も行政手続きの時間短縮などのメリットを享受しております。今回はマイナンバーについて、特定技能外国人も例外なく、入国や引越の際に知っておかなければならないことについて紹介をします。
目次
マイナンバーが与えられる外国人の対象とタイミング
マイナンバー日本人のみに与えられるわけではなく、日本に在留している外国人にも与えられます。マイナンバーが与えられる在留している外国人とは、在留カードをもって日本に在留している外国人が対象の範囲内となります。
在留カードが主に日本に初めて入国する際に空港で発行され、その後、14日以内に日本で決まった住居地を市役所にて転入届として申告する必要があります。その際に該当の外国人が住民基本台帳へ登録され、その後、個人番号通知書という書類が住所に届きます。
個人番号通知書には与えられたマイナンバーも記載されています。 個人番号通知書が届くタイミングは住民基調台帳へ登録された2~3週間後で、登録した住所へ簡易書留で届けられるため、本人が在宅している間しか受け取ることができない点に注意が必要です。
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードとは、既に紹介した個人番号通知書とは違い、顔写真付きの免許証サイズのカードです。
このカードにはICチップがついており、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真も記載されております。
個人番号通知書は自身に与えられたマイナンバーを確認することができますが、それ以上のメリットを享受するためにはマイナンバーカードを発行する必要があります。
マイナンバーカードは行政手続を便利に使う際に役立ち、例えばコンビニのコピー機で住民票の発行などができるようになります。その他にも民間のオンライン取引などの際にも使える場面があります。
また、免許証と同じく身分証明書としても使うことができます。
このようにマイナンバーカードが無くてもマイナンバーが与えられた時点で効力がありますが、紹介したようにマイナンバーカードがあるとさまざまな場面でメリットを享受できます。
外国人が知っておくべきマイナンバーについての知識
特定技能外国人を含む外国人が知っておくべきマイナンバーについての知識を紹介します。
マイナンバーは大切な個人情報であるため他人に教えない
マイナンバーは一度だけ与えられる番号であり、生涯同じ番号をしようすることになります。入社の際に会社に教える場合や銀行で海外送金をする場合などに必要があることがありますが、それ以外の場面では教える必要のある場面は少ないと思います。
マイナンバーをむやみに他人に教えないように注意するよう指導する必要があります。
マイナンバーを紛失した際の問い合わせ先
マイナンバーカードを紛失してしまった場合はすぐに警察・管轄の市区町村へ連絡する必要があります。
マイナンバーカードの機能を停止することも可能であるため、紛失に気づいたらすぐに連絡をするように指導します。
また、現在ではマイナンバーに関する問い合わせが可能なフリーダイヤルもあり、英語、中国語などの多言語でのサポートも受けることができます。
マイナンバーの確認ができる方法
マイナンバーが必要な際に、個人番号通知書を紛失しており、確認ができない場合がありますが、そんな時には住民票を取得することでマイナンバーの確認をすることができます。
住民票を取得する際にマイナンバーの記載ありとすれば、マイナンバー記載された住民票を取得することができます。
在留カードとマイナンバーカード
日本にいる外国人に発行されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行の時点での在留期限までとなっています。
在留期限を延長した場合はマイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長する手続きをする必要があります。また、マイナンバーカードの有効期限は、カードの発行日から10回目(20歳未満の方は5回目)の誕生日までしか延長することができない点についても注意が必要で、それを超える場合は、カードの再交付が必要となります。
マイナンバーカード期限更新必要書類
個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請書(申請書は各窓口にあります)
現在有効なマイナンバーカード
本人の在留カード
代理人の本人確認書類
委任状、その他の代理権確認書類
マイナンバー再交付申請必要手続き
マイナンバーの期限が切れてしまった場合などは再交付申請が必要となります。
再交付申請は代理人による申請ができない点についても注意が必要です。
また、再交付申請をする場合は手数料800円がかかります。
必要書類
個人番号カード再交付申請書(市役所に申請書があります)
有効期限の切れたマイナンバーカード
在留カード
顔写真(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル)(注記)6ヶ月以内撮影のもの
外国人がマイナンバーカード取扱に関する注意
●外国人が母国へ帰国する際に管轄の市役所にてマイナンバーカードを返納する必要があります。管轄の市役所では返納を受けた旨を券面に記載した後にマイナンバーカードを外国人本人へ返却します。これは、海外への転出後などにおいてもマイナンバーを確認する場面(税金関係など)が発生する可能性があるための措置となっております。
●マイナンバーカードの特例期間延長について
在留期間の更新が間に合わない場合でも、申請さえ出入国在留管理庁へしておけば、在留カードには2カ月間の特定期間が与えられます。その上で、マイナンバーカードの期限についても、特例で2カ月間、有効期限を延長することができます。ただし、マイナンバーカードの有効期限がすでに切れている場合にはこの手続きを行うことはできない点について注意が必要です。また、特例期間の再延長はできず、新しい在留カードを取得後には必ず再度有効期限更新の手続きが必要となります。
また、特例期間延長申請をする際には下記2点が必要になります。
マイナンバーカード
在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード
まとめ
今回は、マイナンバーについてマイナンバーカードの取得方法なども踏まえて解説をしました。特定技能外国人の場合は受入れの際に生活オリエンテーションなどでもマイナンバーについて解説を推奨されています。
また、生活オリエンテーションは8時間以上の実施が義務となっているため、その時間を使ってマイナンバーカードの申請をするのもひとつの案だと思われます。
ポイントの付与などで日本人には浸透してきたマイナンバーカードについて、外国人で保有している方は非常に少ないのが現状ですが、今後、増えてくる外国人にも取得が推進されると思いますので、ぜひ生活オリエンテーションなどの時間を利用して取得して頂きたいです。