特定技能・技能実習
特定技能の14の業種・職種を一覧で紹介!業務内容や受け入れ状況も解説
日本における深刻な人手不足を解消するために創設された「特定技能」制度。
外国人材の受け入れには興味はあるけど、どのような職種で利用できるの?受け入れに必要な条件や資格は?などの疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、そんな疑問にわかりやすくお答えします。
目次
そもそも特定技能とは?1号と2号の違いも紹介
特定技能制度とは、中小企業や小規模事業者などの深刻な人手不足を解消するため、2019年に新しく創設された制度です。
一定の資格を持つ外国人を在留資格「特定技能」で受け入れることができ、日本の人材不足を補う貴重な即戦力として大きな期待が寄せられています。
「特定技能」制度には、1号と2号の2つの在留資格があります。ここでは、それぞれの違いや特徴について説明します。
特定技能1号とは
特定技能1号で受け入れ可能な職種は2022年3月現在、14業種となっています。
日常生活で困ることのない程度の日本語の能力と、即戦力となるような技術を併せ持つ、一定の能力がある外国人が1号となることができます。最長在留期間は通算5年まで認められており、
更新期間は1年、6か月、4か月ごとのいずれかとなっています。なお、家族の帯同は認められていません。
特定技能2号とは
特定技能2号の資格を持つためには、特定技能1号よりも高度な技術と能力が必要です。特定技能2号では、家族の帯同も認められ、在留期間に制限もありません。長期的な雇用が可能になるため、受け入れ側にとっても貴重な人材となります。
更新期間は、3年、1年、6か月ごとのいずれかです。
現在、特定技能2号で受け入れ可能な業種は「建設」と「造船・舶用工業」に限られていますが、2022年には受け入れ可能な業種が拡大される見込みです。
また、受け入れ側の支援計画の策定実施や日本語能力水準試験の受験は不要です。
特定技能2号では、便利なことが多い反面、熟練した技能を要求されることになり、1号よりも取得できるハードルは高いです。
特定技能1号の全14職種の業務内容や受け入れ状況を一覧で紹介!(令和3年12月末)
特定技能1号の職種や業務内容、受入れ状況をまとめると下のようになります。
特定産業分野 | 業務内容 | 受け入れ状況(人) | 雇用形態 |
介護 | 介護施設での食事や入浴の介助やそれに付随する業務 | 5,155 | 直接 |
ビルクリーニング | 建物の内部を清掃する業務 | 650 | 直接 |
素形材産業 | 溶接やメッキ、機械加工など | 3,066 | 直接 |
産業機械製造業 | 溶接や鉄工、電子機器組み立てなど | 4,365 | 直接 |
電気・電子情報関連産業 | 機械加工や、電子機器組み立てなど | 2,371 | 直接 |
建設 | 内装仕上げ、電気通信など | 4,871 | 直接 |
造船・舶用工業 | 溶接や鉄工、機械加工など | 1,458 | 直接 |
自動車整備 | 自動車の日常点検、定期点検、分解整備など | 708 | 直接 |
航空 | 空港グランドハンドリングや航空機整備など | 36 | 直接 |
宿泊 | 空港グランドハンドリングや航空機整備など | 121 | 直接 |
農業 | 空港グランドハンドリングや航空機整備など | 6,232 | 直接 ・派遣 |
漁業 | 漁具、機械の操作など漁業全般や養殖業全般など | 549 | 直接 ・派遣 |
飲食料品製造業 | 飲食料品の製造・加工や安全衛生など | 18,099 | 直接 |
外食業 | 飲食物の調理や接客サービスなど | 1,985 | 直接 |
在留資格「特定技能」で働く外国人労働者は、2021年12月末時点で49,666人です。業界別では、飲食料品製造業での受け入れ人数が最多となっています。
なお、新型コロナウィルスの影響で、技能試験が受けられないなどの諸事情により、技能実習から特定技能への移行の準備が間に合わない技能実習生に対しては、特例措置として、特定活動(4か月・就労可)の在留資格が認められています。
各特定分野産業について、技能試験区分などを解説在留資格「特定技能」で従事するには、各分野で一定のレベル以上の技能を取得していることが要件となっています。
特定技能1号に必要な14業種の技能試験の区分などを説明します。
介護
利用者の身体介護に付随する入浴・食事・排泄の介助などの幅広い業務で受け入れ可能で、制限も少なくメリットも多い。
高齢化が進む日本において、今後も受け入れ人数の増加が見込まれ、今後5年間で6万人の受け入れを予定している。
訪問系サービスでの受け入れはできないことに注意が必要。
また、日本人の常勤職員の人数より多くの外国人の受け入れも不可。
ビルクリーニング
店舗や事務所、学校などの多くの人が利用する建物内の清掃を行う業務。
高齢者の雇用を推進している分野でもある。
汚れの度合いや場所、建材などの用途に応じた用具や洗剤を選ぶなどの専門的な知識が必要。
通常の清掃の他、ベッドメイク作業も可能で、今後も受け入れ人数の増加が見込まれる分野。
試験区分は1区分。
素形材産業
金属やプラスチックなどの素材に加工を加えたものが素形材となり、素形材をさらに部品などに加工する分野が素形材産業。
・鋳造
・金属プレス加工
・仕上げ
・溶接
・鍛造
・工場板金
・機械検査
・ダイカスト
・めっき
・機械保全
・機械加工
・アルミニウム陽極酸化処理
・塗装
試験区分は上記13区分。
産業機械製造業
農業や工業などの産業に使用する機械全般を製造する分野。
日本の技能実習生の多くは製造業に従事しているため、今後は技能実習生から特定技能への切り替えが増える可能性も。
・鋳造
・塗装
・仕上げ
・電気機器組立て
・溶接
・鍛造
・鉄工
・機械検査
・プリント配線板製造
・工業包装
・ダイカスト
・工場板金
・機械保全
・プラスチック成形
・機械加工
・めっき
・電子機器組立て
・金属プレス加工
試験区分は上記18区分。
電気・電子情報関連産業
自動車などへの電子機器の部品の供給など、幅広い需要が見込まれる分野。
・機械加工
・仕上げ
・プリント配線板製造
・工業包装
・金属プレス加工
・機械保全
・プラスチック成形
・工場板金
・電子機器組立て
・塗装
・めっき
・電気機器組立て
・溶接
試験区分は上記13区分。
建設業
建築や左官、内装などの幅広い業種で活躍が期待できる分野。
今後は技能実習生からの移行が増える予定。
・型枠施工
・土工
・内装仕上げ/表装
・左官
・屋根ふき
・コンクリート圧送
・電気通信
・トンネル推進工
・鉄筋施工
・建設機械施工
・鉄筋継手
試験区分は上記11区分。
造船・舶用工業
船の製造に必要なさまざまな工程に従事できる。
特に人材不足が著しく、受け入れ人数の早期拡大が望まれる分野。
・溶接
・仕上げ
・塗装
・機械加工
・鉄工
・電気機器組立て
試験区分は上記6区分。
自動車整備業
自動車の組み立てを除く、日常点検整備や定期点検整備、分解整備などの分野。
試験区分は1区分。
航空業
空港グランドハンドリング(航空機の誘導や手荷物・貨物の搭降載など)と航空機整備の分野。
試験区分は2区分。
宿泊業
ホテルや旅館などでフロント、企画・広報、接客、 レストランサービス等の宿泊サービスに従事する分野。
試験区分は1区分。
農業
耕種農業と、畜産農業の2つの区分が認められている分野。派遣での受け入れも可能。
試験区分は2区分。
漁業
水産物の採捕などの漁業と、養殖水産物の育成・管理などの養殖業の2区分が認められている分野。
試験区分は2区分。
飲食料品製造業
飲食料品の製造・加工(酒類を除く)などの分野。
試験区分は1区分。
外食業
飲食物の調理・接客・店舗管理などの幅広いサービスを提供できる分野。
ただし、コンビニ業種は不可。
試験区分は1区分。
特定技能2号の受け入れ可能職種は2分野のみ!今後、受け入れが拡大予定
特定技能2号での受け入れが認められている分野は、2021年末の時点では、「建設」と「造船・舶用工業」の2職種のみです。
しかし、2022年3月以降、受け入れ可能な業種が、現在の2業種(建設と造船・舶用工業)から介護を除く13職種へ拡大される見込みです。
特定技能人材の採用は、ユアブライトにご相談ください
特定技能制度は、今後も制度の見直しや受け入れ人数の拡大など、政府によってさまざまな取り組みが行われる予定です。
特定技能外国人の受け入れを検討されている企業様は、ぜひ弊社ユアブライトにご相談ください。「特定技能制度を詳しく知りたい」「一度相談だけでもしてみたい」などのご相談も可能です。ぜひお気軽にお問合せください。